住まいリードの家づくりコラム

これから住宅を購入する方へ向けてかかる税金について解説します!

皆さんは、住宅を購入する際にかかる税金をご存知でしょうか。

住宅を購入すると様々な税金がかかります。

それゆえ、税金を含めた資金計画が重要になります。

そこで今回は、住宅を購入する前後でそれぞれに支払う税金の種類を解説します。

住宅購入前に支払う税金の種類とは?

住宅購入時には様々な税金の支払いが必要になります。

ここでは、住宅購入前の売買契約に必要な税金の種類を3つ解説します。

1つ目は、印紙代です。

住宅購入には売買契約書など様々な契約書があります。

これらの契約書は「課税文書」とされています。

それゆえ、契約書に記載されている金額に応じた印紙代を納める必要があります。

2つ目は、登録免許税です。

土地や建物の名義を法務局に登記申請する際に必要です。

それぞれの固定資産税評価額に一定の税率をかけた額を納め、

住宅ローンの利用時は、金融機関が抵当権を設定しますが、この登記にも税金がかかります。

3つ目は、消費税です。

飲食物や日用品など広い対象となっている消費税は、住宅購入時も支払いが必要です。

建物価格の10パーセントにあたる額を支払うことになるので事前に把握しておくと良いでしょう。

また土地に関しては非課税となります。

住宅購入後に支払う税金の種類とは?

ここでは、住宅購入後に支払う税金の種類を3つ解説します。

入居後、期間が経過してから請求される税金もあるためしっかり押さえておきましょう。

1つ目は、不動産取得税です。

売買による不動産取得に対しての税金になります。

住宅取得後に納付書が送られてくるので、その際に支払いが求められます。

遅い時には、概ね半年以上経過後、郵送されることもあるため注意が必要です。

2つ目は、固定資産税です。

毎年1月1日時点で土地や住宅など不動産を所有している住民に対して課される税金です。

税額は各市町村が決めている土地と建物の「固定資産税評価額」をベースにして、一定の税率である標準税率をかけて算出するのが基本です。

3つ目は、都市計画税です。

毎年1月1日時点で各都市の定めている「都市計画区域」のうち、「市街化区域」、「非線引き区域の用途地域内」等に所在する土地や住宅などの不動産を所有している人に対して課される税金です。

通常は、納税手続きを固定資産税と一括で行います。

まとめ

今回は、住宅を購入する前後でそれぞれに支払う税金の種類を解説しました。

住宅購入の前後には様々な税金が発生します。

それゆえ、事前に把握して備えておくことが大切です。

下松市、周南市周辺で住宅購入を検討されている方は、当社までお問い合わせください。

住宅を購入する際にかかる税金については、こちらの記事でも紹介しています。

住宅を購入する際にかかる税金についてご紹介します!

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